東京ユニオン 早稲田大学支部(早稲田大学の教職員で結成)

早稲田大学が透明性のある職場となるようにがんばります

第3回裁判期日 11月28日(木)15時半 傍聴支援お願いします

 

多くの方に傍聴していただき、公募の問題を共有したいと思います。

傍聴はどなたでもできます。よろしくお願いいたします。

 

 裁判経過  

東京ユニオン早稲田大学支部の組合員石井知章氏と東京ユニオンは、早稲田大学における教員の公募の問題をめぐってこの6月に東京地裁に提訴した。

90年代末以降、私立大学でも教員採用のさいには公募がよく行われるようになった。より公正で透明な採用をおこなうという趣旨から、文科省がそれを推奨しているという背景がある。しかし、2016年に早稲田大学のアジア太平洋研究科で行われた公募では、その選考の経過に疑念をいだいた応募者(原告=石井氏)が、研究科の科長に事実確認を求めるという事態が発生した。

研究科の科長がその訴えを拒否したため、応募者は大学当局にも訴えたものの、それも拒否された。もとより大学教員の採用にあっては、採用する側が選考の経過を明らかにすることはない。東京ユニオン早稲田大学支部は大学側と2回団交をおこなったが、大学側は非常勤講師の労働条件などについては団交に応じたとはいえ、公募の問題については団交事項ではないとして交渉を拒否したため、裁判に訴えることになった。

第一回裁判(2019年8月22日)で石井組合員は、日本においては「公募制」の名の下で、少なからず不透明な人事がまかり通っている現実をはじめて体験させられ、大きな衝撃を受けたことを、冒頭陳述で明らかにした。この問題が「採用の自由」の名においてまかり通るようでは、教育研究者に対する地位や待遇の保障はありえないからである。さらに、渡辺執行委員長は、公募の公正性に疑義があり、大学当局に何回要求しても選考過程や基準などが全く説明されず、石井組合員が選考過程や落選理由の説明を求めることが当たり前で当然の要求だ、と訴えた。

二人の冒頭陳述を受け、早稲田大学側の平越弁護士(第一芙蓉法律事務所)は、今後裁判での原告の具体的主張に応じて、その都度、回答する準備があるとした。

第2回裁判(10月17日)では、原告側が労働契約締結過程における信義則上の責任、公募による公正選考手続きの特殊性に基づく説明責任、情報開示責任などを問う準備書面を提出した。これに対する大学側の回答を受けることとなる第3回裁判は、11月28日、午後3時半から東京地裁(709号)で開かれる。多くの方々の傍聴をお願いしたい。

なお、石井組合員は2019年度の早稲田大学労働者過半数代表選挙にも立候補している。

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次回 第3回裁判

11月28日(木)15時半から

 東京地裁709号法廷

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