東京ユニオン 早稲田大学支部(早稲田大学の教職員で結成)

早稲田大学が透明性のある職場となるようにがんばります

第4回裁判(2月10日)傍聴お願いします

毎回多くの方に傍聴していただいています。

大学における教員採用時の公募制度の問題と団交応諾について、興味を持ち注目する人が多くいることを実感しています。

 

次回の第4回目裁判

2月10日(月)13時15分(東京地裁631号法廷)

傍聴をお願いいたします

 

前回からの経過は下記のとおりです。

 

早稲田大学側は、11月28日に開かれた第3回裁判において、被告準備正面を提出しました。

この中で大学側は、「大学には憲法学門の自由が保障されているから一般私企業よりも広範囲に採用の自由が保障されるべき立場にある」と主張し、さらに憲法23条が「学問の自由」を実質的に保障するため、「大学を公権力当による制約・拘束から解放し、大学がその本来的権能である研究・教育を自主的自立的に決定遂行しうるように、大学の自治を保障している」と主張しました。

このように大学側は、あたかも研究教育の権能を組織としての大学法人が有するかのように扱っています。

しかし、憲法で保障される人権としての「学問の自由」は、本来「個の尊厳」を源とするものであって、普遍的かつ不可侵の人権の確保を目的としています。

被告が最高裁判決として引用する「大学の自治」は、その目的を達成するための「手段」ないし「道具」としての装置と位置付けられるもので、それを確保することなく、個としての「学問の自由」の保障はないというべきであります。

個の普遍的権利としての「学問の自由」が、その目的を達成するための道具としての「大学の自治」の名のもとに封殺されることは、およそ予定されていないし、そのために利用されることなどあってはならなものです。

そもそも研究教育は、あくまで学問研究を追究する個としての人間の営みによってしか遂行しえません。

憲法23条の学問の自由は、そうした個人の人権を保障するものであり、組織としての大学が「大学の自治」に基づく「権能」の名のもとに、個の「学問の自由」を否定するようなことがあれば、それは本末転倒の結果をもたらすことになります。

「大学の自治」とは、そもそも「学問の自由」という人間としての個の人権を保障する道具であり手段であるが、大学側の主張は、手段をもって目的を殺すという本末転倒を犯すものです。

 

   第4回裁判 2月10日(月)13時15分から 東京地裁 631号法廷